最終更新日2024/03/15

その他の経済的な支援

傷病手当金の支給

会社を休み給与が受けられないときの生活を保障

会社等にお勤めの方が、病気やケガのため仕事を休み給与を受けられないときは、その間の生活保障として医療保険から傷病手当金が支給されます。

●受けられる要件

次のすべてに該当する方に支給されます。

  • 業務外の病気やケガのため療養中であること
    医師の指示があれば、自宅療養や病後の自宅静養も対象になります。
  • 労務不能であること
    それまで従事していた仕事に就けない状態をいいます。
    ※具体的には、医師の意見や本人の業務内容、その他の諸条件を考慮して判断されます。
  • 連続して3日以上休んでいること
    労務不能で仕事を休んだ日が連続して3日間(この期間を「待期」といいます)あり、4日以上休んだ場合に4日目から支給されます。休みの日と支給開始を表した図
  • 休んだ期間に給与等の支払いがないこと
    給与等の支払いがある場合でも、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

●支給期間

同一の病気やケガについて支給開始日から通算して1年6か月まで、傷病手当金に該当する日について支給されます。

※支給開始日が令和2年7月1日以前の方は、支給期間は通算化されず、支給開始日から最長1年6か月(出勤日も期間に含む)の範囲で支給されます。

支給期間のイメージ図
傷病手当金を受給中に退職した場合

退職日まで医療保険の被保険者期間が継続して1年以上ある場合、支給開始日から通算して1年6か月までは、退職後も引き続き傷病手当金が支給されます(退職後にいったん労務可能となり不支給になった場合は、再び労務不能となっても支給されません)。

●支給額

休業1日につき、原則として次の額が支給されます。

支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額
÷30日×2/3

●お問合せ先

ご加入の医療保険の給付担当窓口

市町村の行う医療費助成制度

障害のある方の医療費本人負担額を助成

市町村では、身体障害者手帳をお持ちの方など障害のある方に対して、保険でかかった医療の自己負担額の一部を助成する制度を実施しています。対象者となる障害の種類や程度、助成額などは実施する市町村により異なります。また、対象者に所得制限が設けられている場合もあります。

●お問合せ先

お住まいの市町村の障害福祉担当窓口

障害年金の支給

障害状態になったときの生活を保障

病気やケガで障害の状態になったときは、生活を保障するため障害年金が支給されます。

●受けられる要件

次のすべてに該当する方に支給されます。

  • 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
    ※初診日とは、障害の原因となる病気やケガで初めて医師の診療を受けた日をいいます。
  • 障害認定日に一定程度以上の障害状態にあること
    ※障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
  • 保険料を納めていること
    ※初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないなどの要件があります。

●障害の程度と障害等級について

日常生活に必要な能力の喪失の程度を基準に、国民年金では1級、2級、厚生年金ではそのほかに労働における能力の喪失の程度を基準に、3級と障害手当金(一時金)に該当する障害程度を定めています。

障害等級 障害の程度 認定基準(視力障害)
※屈折異常のあるものについては矯正視力による
1級 他人の介助を受けなければ
ほとんど自分の用が足せない程度
視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの等
2級 必ずしも他人の介助を必要としないが、
日常生活が極めて困難な程度
視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの等
3級 労働が著しい制限を受けるか、
労働に著しい制限を加える必要がある程度等
視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金 傷病が治っても労働が制限を受けるか、
労働に制限を加える必要がある程度
視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
一眼の視力が0.1以下のもの

※障害年金の障害等級は身体障害者手帳の障害等級とは異なります。
※認定基準は日本年金機構ホームページ(閲覧日:2024/02/20)(PDFで開きます)より抜粋

●受けられる年金

国民年金からは「障害基礎年金」が支給されます。初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)には「障害厚生年金」が上乗せされて支給されます(障害等級が3級、障害手当金に該当する場合は障害厚生年金(障害手当金)のみ支給されます)。

※障害手当金は初診日から5年以内に傷病が治り、一定程度の障害状態にある場合に支給されます。

障害等級と受けられる年金額〈新規裁定者(67歳以下の方)の場合〉

(令和6年度価格(予定))

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 1,020,000円+子の加算額 厚生年金加入中の報酬と加入期間に応じた額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 816,000円+子の加算額 厚生年金加入中の報酬と加入期間に応じた額
+配偶者の加給年金額
3級
(厚生年金のみ)
厚生年金加入中の報酬と加入期間に応じた額
※最低保証612,000円
障害手当金
(一時金)
(厚生年金のみ)
厚生年金加入中の報酬と加入期間に応じた額×2
※最低保証1,224,000円

●お問合せ先

年金事務所

医療費控除

1年間の医療費が高額になったときの税負担を軽くする

医療費控除は本人や家族の分を含めて、1年間に支払った医療費(治療上必要なもの)が一定額を超えるとき、税務署に還付申告すると、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えるとき、課税所得額から超えた額が控除され、税金が確定精算されます。過去5年間にさかのぼって申告できます。

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